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【中医協】診療所や介護事業所を含めたパスも評価へ(医療介護CBニュース)

 厚生労働省は1月29日の中央社会保険医療協議会(中医協、会長=遠藤久夫・学習院大経済学部教授)の総会で、患者の退院後の地域連携診療計画(地域連携パス)を作成した場合などに算定できる「地域連携診療計画退院時指導料」(退院時1回600点)を、来年度の診療報酬改定で「指導料1」と「指導料2」に再編する内容の改定案を提示した。このうち「指導料2」は、診療所や介護事業所が加わった地域連携パスの取り組みを評価する内容だが、委員からは要介護認定などの問題点を指摘する意見が出たため、同省は次回以降の総会で詳細な資料を示す方針だ。

 改定案では、現行の指導料の点数を「指導料1」に移行させる一方、患者ごとに策定された地域連携パスに基づき、退院後の療養を担う保健医療機関や介護事業所と連携した上で、それらの医療機関に文書で情報提供した場合に「指導料1」に上乗せできる「退院計画加算」を新設する方針が示された。
 新たに加わった「指導料2」(退院時1回算定)は、診療所や許可病床数200床未満の病院が、「指導料1」を算定している医療機関の退院患者に対し、地域連携パスに沿って通院や在宅医療のサービスを提供した場合に、初回月に算定できる。ただし、退院日の翌月までに「地域連携診療計画管理料」を算定する医療機関に診療状況を報告する必要がある。

■ケアマネとの入院中の連携評価で新加算

 改定案ではこのほか、退院後に介護サービスの導入や変更が見込まれる場合、患者が入院する医療機関の医師、または医師の指示を受けた看護師らがケアマネジャーと連携した患者への指導や情報提供を評価する「介護支援連携指導料」を新設する方針も示された。

 介護支援連携指導料は、入院中の医療機関の医師、もしくは医師の指示を受けた看護師・薬剤師・理学療法士らが患者の同意を得た上で、退院後の介護サービスについて居宅介護支援事業者などと共同で指導した場合、入院中2回に限り算定できる。ただし、「退院時共同指導料」の「多職種連携加算」を算定すると、同日に行った指導は加算できない。

 意見交換で鈴木邦彦委員(茨城県医師会理事)は、介護支援連携指導料について「実際は要介護認定の申請に1か月以上かかる。そこを短縮しないと、退院しても介護サービスを受けられない」と指摘。これに対して、厚労省保険局の佐藤敏信医療課長は「できる限り早い段階で、ケアプランまでできるのが望ましいと思うので、実際に告示や通知の時には、今のご意見を踏まえた形にしたい」と述べた。
 佐藤課長はまた、多職種連携加算と介護支援連携指導料について「両者は競合するものではなく、ある程度相補的に働くと思う」との考えを示した。


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by vkfpuxvcue | 2010-02-06 15:30
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